学校法人森友学園(大阪市)の補助金不正事件で、国や大阪府などの補助金計約1億7千万円をだまし取ったとして、詐欺罪などに問われた学園前理事長の籠池泰典被告(68)と妻の諄子(じゅんこ)被告(64)の控訴審第1回公判が7日、大阪高裁であった。両被告は改めて起訴内容の大半を否認し、量刑の軽い補助金適正化法違反にとどまるなどとした。
一審・大阪地裁判決は、泰典被告を懲役5年、諄子被告を懲役3年執行猶予5年とした。運営する幼稚園で病気や障害のある園児に特別な支援をしたと偽り、府と大阪市から補助金計約1億2千万円を詐取したとする起訴内容については、泰典被告との共謀は認められないとして、諄子被告に無罪を宣告。検察側、弁護側双方が控訴していた。
7日の公判では、検察側の証人として府職員が出廷し、補助金申請をめぐるやりとりについて「原則、泰典被告とやりとりしていたが、諄子被告にも(申請内容を)伺うこともあった」と述べた。次回は今月21日に、諄子被告の被告人質問が行われる予定。(米田優人)
7日の公判後、大阪市内で記者会見した籠池泰典被告は「一審は到底承服できない結論だった。控訴審では私どもと森友学園の名誉を回復したい」と話した。
森友学園をめぐっては、財務…
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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル